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動画編集の扶養について

飲食店で55万動画編集で48万で103万だった場合は親の扶養内に入るのでしょうか

税理士の回答

親が扶養控除できるかという質問でしたら、所得48万円以下かどうかです。
飲食店が事業所得又は雑所得なら、55万円だと、48万円を超えているため、他に所得がなくても扶養控除はできません。

飲食店、動画編集、ともに給与なら、給与所得控除を引いて48万円ですから、親は扶養控除ができます。

動画編集が事業又は雑所得、飲食店が給与なら、給与所得は給与所得控除55万円を引いて0円、事業又は雑所得は48万円以下になりますから、親は扶養控除ができます。

本投稿は、2024年04月30日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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