年末調整の送金関係書類につきまして
年末調整の扶養控除申請で必要となる送金関係書類に該当するか教えていただきたいです。
海外大学に進学した子供の授業料を留学エージェント会社を経由して大学側に支払います。
・大学からの英文請求書(大学から子供宛)
・エージェント会社からの日本文請求書(エージェントから子供宛)
・銀行の利用明細書(保護者がエージェント会社に振込)
上記3点を揃えて提出すれば送金関係書類に該当しますでしょうか?
また生活費としては子供名義の日本で作った海外でも使用可能なデビットカードに保護者から振込をした明細書でも送金関係書類として該当しますでしょうか?
税理士の回答

金額が確認できるものであれば、送金関係書類に該当します。
ご回答ありがとうございます。
年末調整の扶養控除申請する申告者口座から国外居住親族の海外口座に送金した書類や家族カードのクレジットカードの明細書でないと送金関係書類として該当しないのではと心配でした。
申告者(保護者)から国外居住親族(子)の日本口座(海外で使用できるデビットカード付属の)でも送金の確認ができればよいということでよいしょうか?
重ねての質問になってしまい申し訳ありません。
教えていただけるとありがたいです。

送金金額が確認できるものであれば問題はないと思います。
本投稿は、2024年05月21日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。