税理士ドットコム - [扶養控除]一度でも扶養が外れてしまった場合 - 住民税のお話しでしょうか。住民税は前年の所得に...
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一度でも扶養が外れてしまった場合

質問失礼いたします。大学生のものです。2022年度の収入が103万円を超えてしまい、昨年、親が税金を支払ってくれました。昨年の収入は100万2000円だったので、103万円は超えていないのですが、一度扶養を超えてしまった場合、今年も昨年度分の税金を払わなければならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税のお話しでしょうか。
住民税は前年の所得について支払いますので、今年の所得に関係なく支払うことになります。

本投稿は、2024年05月28日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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