扶養について
大学生で業務委託の収入で売上が年300万なんですけど扶養外れないために265万をパソコンや外注費に経費として使って所得を45万にすれば扶養から外れたらしないですか
税理士の回答

経費が実際に267万円かかった場合で「合計所得金額が48万円以下」になれば扶養に入ることになります。
なお、10万円を超える資産(PCなど)は原則「減価償却資産」に該当し、購入時に全額必要経費にすることができません。
その資産の耐用年数に従った期間に応じた額までしか必要経費になりませんのでご注意ください。減価償却費の計算は青色申告者は「青色決算書」を白色申告者は「収支明細書」に、その計算を記載する必要があります。
そのほか、20万円までの減価償却資産は「一括償却資産」として3年間に償却できる制度(1/3づ必要経費に計上)と
貴方が青色申告者であれば、少額償却資産(明細書を作成、全額を購入した年に必要経費計上 年合計200万円まで)を採用することができます。
いずれも減価償却の明細書に、その旨の記載が必要になります。
外注費は当然直接費に該当しますので、その年の売上げに対応した額が、その年の必要経費に計上することができます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「やさしい必要経費の知識」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
「青色申告の決算の手引き」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/025.pdf
「白色申告者の決算の手引き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou09.pdf
「減価償却のあらまし」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm
「定額法と定率法による減価償却の方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
「少額減価償却資産」(添付したのは法人ですが、個人も同様です)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
本投稿は、2024年06月02日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。