不動産所得で扶養から外れるのでしょうか?
現在、大学生なんですが少しアルバイトをしていて年間30万ほどもらっています。しかし、今年から家庭の事情により不動産所得が私の所得として100万円くらい入るそうなんです。 そこで扶養から外れてしまうということになるんですが、アルバイトをやめ、年間 不動産所得の100万円のみだった場合、基礎控除(38万円)のみで扶養から外れてしまうのでしょうか? アルバイトを続けた場合は給与所得控除で65万までは働いてもいいですか? 回答お願いします。
税理士の回答

不動産所得の金額を含めた「合計所得金額」が38万円を超えますと、扶養親族からは外れてしまいます。
給与の場合には給与所得を計算する上で「給与所得控除額」が最低でも65万円ありますので、給与収入が65万円以下であれば給与所得の金額はゼロとなりますが、不動産所得に関しては実際の経費を差し引いて不動産所得の金額を計算します。従って、不動産の賃貸収入から必要経費を差し引いた「不動産所得の金額」が38万円を超えますと、扶養親族には該当しなくなりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
不動産所得の方は38万円以上で外れてしまうんですね。ありがとうございます。
本投稿は、2018年02月27日 07時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。