扶養控除から外れることについて
扶養から外れるはずだったが
親の扶養内の大学生です。
2022年の分の給料(個人事業主で報酬)が48万を超えていた可能性がでたため、期限後確定申告について調べています。
扶養から抜ける際に親の住民税と所得税が増えてしまうことは理解しました。
そこで以下の疑問があります。
①「外れるはずの扶養を外れていない」ことで親が不正をしていることになる、住民、所得税以外に払うお金(罰金、加算税等)があるなど。
②2023年以降はほぼ無収入ですがまた扶養に入れますでしょうか。それはいつになるでしょうか。
③社会保険が…国民年金が…等見ます。私は所得税、住民税以外何を払えば良いのですか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①「外れるはずの扶養を外れていない」ことで親が不正をしていることになる、住民、所得税以外に払うお金(罰金、加算税等)があるなど。
確定申告で修正する必要があります。税額によってはペナルティが出ます。
②2023年以降はほぼ無収入ですがまた扶養に入れますでしょうか。それはいつになるでしょうか。
無収入であれことが確実であれば、1月から扶養内になります。
③社会保険が…国民年金が…等見ます。私は所得税、住民税以外何を払えば良いのですか。
所得税、住民税以外に払うものはないと思います。
ありがとうございます。
①了解いたしました。48を超えたのは10-20万(概算でしか分からない)なのですが、ペナルティはだいたいいくらか分かりますでしょうか…?(計算式も合わせて教えていただけると幸いです)
②1月からというのは2023年1月からでしょうか?(つまり2022年分の所得税、住民税を払えば2023年の分は不要ということでしょうか?)
①延滞税の計算については、以下の国税庁HPを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
②2023年1月からになります。
本投稿は、2024年07月07日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






