大学四年生のアルバイトの扶養問題と同年1月に定年を迎える父
来年大学四年生になる者で、現在103万円を超えないようアルバイトをしています。
父は自分が大学四年生の年の1月に定年を迎え、退職予定です。
自分が大学三〜四年生の1月〜12月給与所得で103万円を超えた場合、翌年1月から扶養を外れることとなりますが、翌年1月末に退職する父の翌年6月から納める税額は、
①扶養が外れる前で計算される(扶養控除される)
②扶養が外れた後の計算(扶養控除されない)
のどちらになりますでしょうか。
調べてもこの点はよくわからなかったので、わかる方にご回答いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

翌年1月末に退職する父の翌年6月から納める税額(住民税額)は、①扶養が外れる前(前年の所得)で計算される(扶養控除される)ます。
本投稿は、2024年07月14日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。