大学4年生の扶養控除について
現在、私は今年で23歳になる大学4年生です。今年のアルバイトの年収を扶養内の103万円を超えて働こうと考えています。
この場合、親の扶養を外れたことによる親への増税はいつ行われるのでしょうか?
来年の4月頃などに別途請求がくるのでしょうか?
そして、前年の年末調整による見込み年収によってその年の税金が決まると聞いたのですが、来年から就職をする場合、今年は103万の壁を考慮せず働いても良いのでしょうか?
それは大学4年生時の1~3月のみの場合でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

親の扶養を外れたことによる親への増税は、以下の様になります。
1.所得税 相談者様が扶養を外れた月から
2.住民税 翌年の6月から
なお、来年から就職をする場合、今年は103万の壁を考慮せず働いても大丈夫です。
本投稿は、2024年07月26日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。