別居の親を扶養に入れて扶養控除を受けることは出来ますか?
税務関係が全く無知で、的外れの事を聞いてしまうかもしれませんが、先生方にご教授いただければ幸いです。
現在私は実家(群馬)で母(68歳)と2人暮らしをしている35歳の会社員です。職場は東京です。
父は7年前に他界しております。
兄が1人おりますが、結婚をして家を出ております。
この度、私が結婚を機に実家を出て東京に引っ越します。
母は群馬で1人暮らしとなります。
私は別居状態でも母を私の扶養に入れたいと考えています。
母は年金のみの所得で、年間125万円程度です。
この所得で税金、保険等の負担をさせるのはあまりに心苦しいため、税法上の控除、社会保険控除が出来ればと思ったためです。
この場合、
①別居していても母は税金、社会保険どちらとも扶養控除を受けられるのでしょうか。
②ネットで調べてみると、社会保険の方は、仕送りの実態があればとありましたが、上記の母の年金所得額ですと、
毎月いくらぐらいを仕送りしたらよいのでしょうか。
私も結婚するため、母を全面的に養いたいところですが、多額は難しいので、最低額がどのくらいがお聞きしたいところです。
③仕送りの実態があることはどこか(官庁等)に調べられるのでしょうか。
④上記扶養控除が受けられる場合、私が引越してから行う手続きとはどのようなことでしょうか。
長々と大変恐縮ですが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

海外に扶養親族がいらっしゃる場合には、送金履歴が無いと対象になりませんが、国内の場合そこまで厳格には言われません。手渡しでも生活費、として生活が出来る程度の資金援助等されていれば宜しいのではないでしょうか。送金履歴等残しておけば、説明の手間も減りますね。
額はそれぞれです。月10万で十分という方から月100万という方まで様々ですから。
本投稿は、2018年03月03日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。