掛け持ちバイトの年収計算の仕方について
学生(21)で、親の扶養に入っています。103万の壁を超えないように、年収を計算していたところ混乱してしまいました。
私には以下のような収入源があります。
(全て1月~9月現在までの収入)
①居酒屋バイト:46万
②塾のバイト:24万(年内に辞めます)
③大学の会議に参加するバイト:3万
④フリマでの物品販売:21万(※仕入れた金額やアプリの課金等の経費を抜くと19万)
このように4つほどかけ持ちしていて、どのように計算したらよいか分からなくなってしまいました。単純に全て合算で103万を超えないようにあと2ヶ月で調節すれば良いのでしょうか?
また、確定申告はする必要があるのでしょうか?
税理士の回答

収入については以下の様になると思います。
①居酒屋バイト:46万 給与収入
②塾のバイト:24万(年内に辞めます) 給与収入
③大学の会議に参加するバイト:3万 雇用契約であれば給与収入
④フリマでの物品販売:21万(※仕入れた金額やアプリの課金等の経費を抜くと19万) 雑所得
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
丁寧に回答していただき、ありがとうございます。
1の給与所得が、(46+24+3)-55=18万
2の雑所得が19万
18+19=37(合計所得金額)
となり、まだ少し余裕があることがわかりました!
ネットで調べると「全てを合算して103万以下」とかって出てくるのですが、出澤さんが教えてくださった計算方法はどういったものなのでしょうか?
また、副業をしている場合はその副業収入が20万円以下にならなければいけないとも書いてあったので、少し気になっています。
雑所得の経費について、税務署の方はどのように分かるのでしょうか?
念の為細かく記録しておいた方が良いのでしょうか?
重ね重ね申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

103万円以下というのは、すべての収入が給与収入の場合になります。給与収入と給与収入以外の収入がある場合、扶養内になるためには合計所得金額が48万円以下になる必要があります。20万円ルールは、給与所得者(年末調整をする人)で、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、20万円以下であれば確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になるというルールになります。なお、雑所得の経費については、税務署は把握できません。自分で領収書等の証憑を保存しておくことになります。
本投稿は、2024年09月16日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。