子供(大学生)が親の扶養から外れても親の税金が増えない事例
私(死別シングルマザー)の扶養になっている大学生子供のバイト収入が103万越えそうです。
子供が扶養から外れた場合の私(死別シングルマザー)の税金について確認したいです。
現在、所得控除によって課税所得が0円以下のため
所得税は払っておりません。
21歳子供のバイト収入が103万越えて、私の扶養から外れても引き続き所得税はかからないという認識でいいか不安ある為確認したいです。
【詳細】
・親(私)のパート収入160万・・・・給与所得控除
→55万
・親(死別シングルマザー)・・・ひとり親控除
→35万
・子供3人 13歳
18歳・・・扶養控除 →38万
21歳・・・特定扶養控除 →63万
・社会保険料の金額・・・24万
【所得税の計算】→間違ってないか不安
55万(給与所得控除)+48万(基礎控除)+35万(ひとり親控除)+38万(扶養控除18歳の子供の分)+24万
(社会保険料)=200万
160万(総所得金額)-200万(所得控除)= -40
となり課税所得金額は0円以下となります。
①21歳息子が扶養から外れても私は引き続き影響をうけない。
ということであってるでしょうか?
(今後扶養控除の縮小はあるにしても現段階では)
②勤労学生控除に関してはまだ勉強不足でよく理解してないのですが、子供は申請した方がよいですか?
税理士の回答

①引き続き影響はないです。
②103万円超130万円以下であれば、申請した方が良いです。
ありがとうございます。不安だったので確認できて良かったです。
ちなみにこの計算式であってますか?

正しいです。より分かりやすくしますと以下の様になります。
1.給与所得
収入金額160万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額105万円
2.給与所得金額105万円-所得控除額(38万円+35万円+24万円+48万円)=課税所得金額0
本投稿は、2024年10月03日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。