年末調整について 息子がワーキングホリデー+別居親を扶養に入れたい
お知恵をお貸しください。私の扶養に入っている学生の息子が今年4月末からワーキングホリデーに行っており12月末には帰ってくる予定です。その際適切な申告方法がありましたら教えてください。(海外は物価高なので日本円よりも収入が高いと思います。そのまま計算されると扶養が外れてしまうのでは)
今年3月に税扶養に入れてた母(別居)がなくなりました。今回の年末調整にも扶養者として名前を記載することはできますか?
別居の父(75)を新たに扶養に入れたいのですが、年金が年額122万ほどで、プラス積立年金保険の年額が24万ほどあるようです。
扶養に入れることは可能でしょうか。
上記3点同時に手続きをしようと思っており、会社の年末調整ではややこしいみたいで3月の確定申告で同時にした方が良いか悩んでいます。
住居が府営住宅なので、収入に応じて家賃も変動するため、高額になると払えなくなりそうで怯えています。
お力をお貸しください。
税理士の回答

西野和志
扶養控除等申告書で、息子は外す。母は、記載可能。父も記載可能。特に難しい事は、ありません。
ご回答ありがとうございます。
息子は外すのはなぜか教えて頂けるとありがたいです。息子は龍ワーキングホリデー中の収入は換算されないと言っておりましたが間違いでしょうか。
外す事で私個人の税が上がってしまったり、家賃が上がらないでしょうか。

西野和志
息子は、給与所得なら103万円を超えるだろーとの判断です。103万円以内では、生活できないと思いますが?いかがでしょうか。
本投稿は、2024年10月08日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。