扶養について
来年の4月から専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金を支給していただいて専門学校で学び直す予定です。
どちらとも非課税と伺いました。
そこで質問です。
親の扶養に入ることはできますでしょうか?
税理士の回答

西野和志
年間所得が、48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
本投稿は、2024年10月12日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。