税理士ドットコム - [扶養控除]家内労働者等の必要経費の特例について - 年間の所得が、48万円以下になりますから、扶養控...
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家内労働者等の必要経費の特例について

チャットレディでの収入が仮に65万円だとすると、家内労働者等の必要経費の特例に該当しますか?
もし該当する場合、65-55=10万円となるので親の扶養は外れませんか?

税理士の回答

チャットレディも家内労働者等の必要経費の特例に該当するとお考えですか?

私は、大丈夫だと考えます。

少し安心しました。ありがとうございました。

一応念の為ですが、家内労働者等、、、は、給与所得控除と同様なので、給与所得かあるばあには、合計で55万円です。

チャットレディだけで他のバイトはしていないのですが大丈夫でしょうか?

・チャットレディで1つの会社から報酬をもらっていて他のバイトはしていない
・1月から現在までで65万円の報酬をもらった
これらを踏まえて私は特例の対象となるでしょうか。

本投稿は、2024年10月12日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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