チャットレディは家内労働者等の必要経費の特例に該当するのか
チャットレディは家内労働者等の必要経費の特例に該当するのでしょうか。
私はチャットレディをしている大学生です。
在宅で、1つの会社から報酬をもらっています。
その他バイトはしていません。
現在までで65万円ほど報酬をもらいました。
すると、特例が該当した場合、103万円までは稼いでも大丈夫だという認識で合っていますか?
また、チャットレディは家内労働者等の必要経費の特例に該当するとお考えでしょうか?
税理士の回答

家内労働者の条件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
チャットレディでも、上記の条件に該当すれば家内労働者等の必要経費の特例に該当すると思われます。
私の場合は該当すると考えられますか?

特定の人に対して継続的にサービスを提供していれば該当すると思います。
1つの会社から方をもらっているため、該当すると考えてよろしいでしょうか。
誤字です。
1つの会社から報酬をもらっているため、該当すると考えてよろしいでしょうか。

1つの会社からの報酬だけであれば、特例に該当すると思います。
ありがとうございます。安心しました。
念の為、税務署に確認しようと思います。
本投稿は、2024年10月13日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。