大学生なのですが、バイトの給与と確定申告についての理解が正しいものか分かりません。
私は今大学生で、1年間のアルバイトで稼いだお金が103万を超えるとまずいと言うことを今年初めて知ったのですが、調べても県民税、業務委託、労働契約等色々な概念と説明があり、具体的にどういった金額について確認するべきか分かっていません。 そこで、主に2つ質問させていただきたいです。
①今年メインのアルバイト(業務委託などでは無く所謂普通の雇用)では自分の口座に1月に振り込まれた分から今年中に振り込まれる見込みの額が合計90万(おそらく源泉徴収が行われている)、その他別で働いている分が6万、業務委託(家庭教師)が1万ほどになると思います。 このため、県民税97万にギリギリかからず、103万も超えていないので特に申告をする義務は無い、親側の扶養の金額の支払いも増えないので親に伝える必要もないということで間違いないでしょうか?計算が間違ってるかもなので仮に97万を少し超えていた場合親に伝える必要が有るかも知りたいです。
②来年はインターンで業務委託として給料を貰うかも知れないのですが、アルバイトと掛け持ちした場合どちらからいくらもらったかに関わらず合計が103万未満におさえられていれば申告の義務や親の扶養の支払金額に変化はないということになるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
給与や所得に関しては、いくつかの重要なポイントがあります。あなたの状況に対応する一般的な情報を以下に示します。
① 現在の所得に関する質問
所得税と扶養控除について
所得税の基礎控除は48万円ですが、給与所得には給与所得控除として最低55万円が加わり、合計で103万円(税込み2023年現在)まで控除があります。そのため、アルバイト等で103万円以内であれば所得税は発生せず、親の扶養控除も受けられます。
住民税(県民税、市民税)について
居住地により若干異なりますが、一般的に住民税の非課税限度額は所得金額が100万円(給与所得の場合)程度です。ただし、自営業的な形態の業務委託では控除が異なるため注意が必要です。給与所得以外の収入によっては住民税が発生することもありますが、96万や97万円を超えて少額であれば親の扶養控除にすぐに影響を与えることは少ないです。
申告義務
103万円までの場合、扶養控除を受けられるので、親への影響はありません。ただし、97万円を少し超える可能性については、住民税が少額発生する可能性がありますので、その場合は親に伝えておくべきでしょう。
② 次年度の収入に関する質問
業務委託と扶養控除
業務委託の報酬は給与所得ではなく事業所得または雑所得に分類される場合があります。これにより控除内容が異なる可能性があります。事業所得または雑所得の場合、基本的には収入から必要経費を引いた額が所得となります。
扶養控除の基準
扶養控除に関する基準である103万円には給与所得控除が含まれるため、給与所得と非給与所得がある場合、合計額が税引前で103万円を超えないようにすることが重要です。この場合、給与所得控除の55万円が適用されることを考慮する必要があります。
申告義務
いずれにしても収入の合計によって103万円を超える場合は、扶養の基準を超えてしまいますので、親御さんに伝えると共に、確定申告が必要になる場合があります。事前に税務署や税理士に相談しておくと良いでしょう。
本投稿は、2024年10月18日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。