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軽度知的障害の子供の扶養について

軽度知的障害(療育手帳B2)の子供がA型事業所につとめており、
今年は4月から12月までで90万くらいの収入の予定です。
今年分は私の扶養家族のままにして年末調整を出しました。【一般の障害者の扶養家族あり】にチェックして出しています。


来年からは1年間で給与収入が120万にはなると思います。

障害年金は今後もらう予定がないです。

通常は103万を越えると扶養から外れると思いますが、うちの子供もそうですか?
来年分の年末調整には、扶養家族から外しますか?

税理士の回答

通常は103万を越えると扶養から外れると思いますが、うちの子供もそうですか?

⇒ 障害の有無にかかわらず、合計所得金額が48万円(給与収入103万円)を超過した場合は、扶養から外れることになります。
  また、扶養親族ではなくなるため、お子様の「障がい者控除」も受けることができなくなります。

  扶養から外すのは、既に来年の所得の見込みにより扶養から外れると想定できるときは、来年の年末調整の時ではなく、来年の1月の給与から外すことになります。

  具体的には来年の「扶養控除申告書」を記載・提出するさいに、お子様のお名前等を記載しないことにより、扶養から外すことになります。
  なお、来年末ごろになり、実際の合計所得金額が48万円以下になると見込まれた場合は、年末調整で改めて扶養に入れるとともに障がい者控除も受けることになります。

   

分かりやすくご丁寧にありがとうございました。参考になりました。

本投稿は、2024年10月23日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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