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扶養について

21歳のアルバイトをしている大学生です。一時所得の利益が75万円で、アルバイトでの給与が80万円の場合、親の扶養から外れますか?

以下のようなことをサイトで見たのですが不安で相談しました。
「合計所得金額を算出、次の金額が38万円以下なら扶養OK!です。
給与所得の金額+一時所得の金額×1/2=合計所得金額」

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.一時所得
(収入金額-支出金額)75万円-特別控除額50万円=一時所得25万円
一時所得25万円x1/2=12.5万円
3.1+2=合計所得金額37.5万円

本投稿は、2024年10月26日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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