税法上の扶養について
同居の母を税法上の扶養に入れようかと考えています。母の年収(年金のみ)が私の年収の2分の1未満でないと、扶養には入れられないのでしょうか?
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
国税庁のホームページに記載されている「扶養親族に該当する人の範囲」をご確認いただくのはいかがでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。リンク先を確認した所、年収の2分の1未満については書かれてなかったので、大丈夫そうですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月01日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。