夫婦別居中、同世帯によるデメリットや、別居夫が子供の扶養になるデメリット
夫: 年収1050万の会社員。別居中だが住所票と世帯は同一。婚姻費用を払っている。
私: 年収600万の会社員。6歳子供と同居。
年末調整で、税法上の子供の扶養をどちらに付けるのか争っています。
また、夫とは家計を一緒にしていないのに、住所や世帯が同じ事で税法上不利益になるようでしたら、別居中の夫に住民票を異動してもらうことも検討しています。
【質問1】
書類上は同じ住所や世帯で、夫婦の給与を合算することで、私が得られるメリットとデメリットは何でしょうか?
【質問2】
所得金額調整控除の対象にもなりますが、夫婦のどちらに子供の扶養にする事が、私にとってメリットがありますか?
【質問3】
定額減税の対象となる子供の減税分を私に支払うという条件で夫が扶養を希望しています。私に払う額は4万円でしょうか?単純にその額を払えば私の不利益にならないのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
【質問1】 書類上は同じ住所や世帯で、夫婦の給与を合算することによるメリットとデメリットについて
結論として、税法上、夫婦それぞれの所得についての合算という制度はありません。ただし、住民票の住所が同一であることで、以下のような違いがあります:
- メリット
配偶者控除や配偶者特別控除が該当する場合、税負担が軽減される点です。とはいえ、配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下であることが必要であり、追記しますが、あなたのケースでは該当しません。
- デメリット
別居して家計を別にしていても、住所が同一であることから税法上「生計を一にしている」と見做される場合があり、家庭実情と異なる税扱いになる可能性があります。
【質問2】 夫婦のどちらに子供の扶養控除を適用するかによるメリット
- お子様の扶養については、一般的に所得の高い方に扶養を置くことで、より多くの控除を受けることができます。年収が高いほど、税率も高くなるため、扶養控除の影響が大きくなるからです。
- しかしながら、年収のプリセットがある程度高い場合、扶養控除の恩恵が所得税にはすでに反映されており、住民税等に影響する可能性もあります。したがって、異なる年収帯での比較が必要です。
【質問3】 子供の扶養を夫がする場合の金銭的利益について
- お子様が夫の扶養になることにより、夫の所得税から受けられる控除額が増えます。理論的には、配偶者として求められた金額(4万円)が双方での最適化に貢献することは考えられます。
- 具体的な金額は、扶養親族一人あたりの税負担軽減額を鑑みて、夫婦間での負担調整により異なります。したがって、単純に4万円を払うことで不利益が完全になくなるかどうかは、家計全体の納税額等を具体的に計算する必要があります。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧に有難うございます。
『具体的な金額は、扶養親族一人あたりの税負担軽減額を鑑みて、夫婦間での負担調整により異なります。』
→夫に説明したいのですが、もう少し簡単にご説明をお願い出来ますでしょうか、、?
本投稿は、2024年11月01日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。