扶養103万の壁
Uberの紹介料は所得区分で言うとどこに区分されるのですか。
また、給与所得+Uberの収入(雑所得)が48万を超えてしまうと親の扶養から外れてしまうのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
アルバイトや副業の範囲のUberの売上げでしたら雑所得に区分されます。
扶養控除の判定は合計所得金額に基づいて行われますので、給与所得と雑所得の合計額が48万円を超えるようであれば、親の扶養控除の対象外となります。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
Uberの売上が雑所得に区分されるのは理解出来ましたがUberの紹介料も売上の1部となってしまうのでしょうか。
おっしゃるとおり、Uberの紹介料も含めて雑所得となるものと思われます。
分かりました。
一時所得にはならず、雑所得となるという認識でいます。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月02日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。