年末調整、ワーホリ中の子どもの収入について
子どもが2024年7月上旬まで日本でアルバイトして、8月中旬頃からワーホリ先の国でアルバイトを始めました。
海外転出届(住民票)は抜いております。
その場合、『日本での収入(2024年1月〜7月)とワーホリ先の収入(2024年8月〜12月)を合計したもの』が子どもの合計所得になりますでしょうか?
税理士の回答
上記、ご質問に回答いたします。
【結論】
2024年の所得税の課税対象となるのは、2024年1月から7月までの日本でのアルバイト収入のみです。8月以降の海外でのアルバイト収入は、日本の所得税の課税対象には含まれません。
【上記の説明】
1. 日本での収入(2024年1月~7月)
お子様はこの期間、日本国内に住所を有していたため「居住者」として扱われます。居住者は、国内外で生じたすべての所得が課税対象となります。したがって、この期間の日本でのアルバイト収入は課税対象です。
2. 海外での収入(2024年8月~12月)
8月中旬以降、お子様は海外転出届を提出し、国外に居住しているため「非居住者」として扱われます。非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみが課税対象となり、国外で得た所得は課税対象外です。したがって、この期間の海外でのアルバイト収入は日本の所得税の課税対象にはなりません。
よろしくお願いいたします。
ご教示ありがとうございます。
年末調整入力を進めますと、下記項目を求められました。
・同居有無
・住所または居所
・本年中の所得見積額(なしorあり)
・異動事由
今の状況で言いますと下記の入力になりますでしょうか?
・同居の有無→同居していない
・住所または居所→ワーホリ先の住所
・本年中の所得見積額→あり・日本でのアルバイト収入
・異動事由→なし
追加の質問の回答は以下の通りとなります。
【結論】
質問者さまの理解であっています。
※ ワーホリでの就労は、「滞在中の生活費を補うため」のものです。実際に目的は「休暇を楽しむこと」とされています。就労を目的として渡航をしていないため、扶養の権利が喪失される対象とならないと考えます。
本投稿は、2024年11月10日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






