税理士ドットコム - [扶養控除]来年から社会人になる学生。1月-3月の社会保険はどうなるのか - 1月から3月の間、アルバイトで月に108,333円を超え...
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来年から社会人になる学生。1月-3月の社会保険はどうなるのか

来年4月から社会人になる学生です。
1-3月の間、月108333円を超えてアルバイトで働きたいと考えています。
月に10.8万円を超えると父の会社ではなく、アルバイト先の会社の社会保険に入らなくては行けないのではと聞きました。

1-3月の間なら問題ないのか。また、社会保険に入らなくては行けない場合どのくらいの額がかかるのか。
お聞きしたいです。


扶養から外れることは決まっていて気にしていないません。また、4月からの自分が入る会社の保険に入ります。
ちなみにですが、月15万程度稼ぎたいとかんがえています。

税理士の回答

1月から3月の間、アルバイトで月に108,333円を超えて稼ごうと考えている場合、社会保険へ加入する必要があるかについては、以下の要件によって判断されます。

社会保険の加入条件について
1. 月額賃金が88,000円以上
月収が88,000円を超えると社会保険の適用対象となる可能性があります。
2. 週の所定労働時間が20時間以上
週に20時間以上働くことも加入の条件の一つです。
3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある
雇用期間が2ヶ月以上続くと見込まれると、加入対象になります。
4. 学生でないこと
学生は通常、適用除外とされますが、休学中や定時制の場合には対象となることもあります。

基準を超えて収入があっても、通常の昼間学生である限り社会保険に加入する必要はありません。ただし、休学中や卒業見込みである場合には注意が必要です。

費用面について
健康保険料
給与の約5%を負担する必要があります。仮に月15万円の場合、約7,500円。
厚生年金保険料
給与の約9.15%が従業員負担となります。月15万円の場合、約13,725円となります。

本投稿は、2024年11月28日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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