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別居の親の扶養控除•社会保険料控除について

私は会社員(年収1,150万円)で、実家に住んでいる両親(私とは別居)に仕送り(月10万)をしています。

両親は年金のみの収入で父は年間191万、母は81万の年金を受給しています。
両親は私の方の社会保険の扶養には入れず、国民健康保険料を私が仕送りしたお金で支払っています。2人分で年間約40万と年金生活者には負担感が大きいと感じています。

そこで、ご相談なのですが、
①別居の両親について、私の所得から扶養控除、社会保険料控除を適用することは可能でしょうか。
②また、税の扶養に入れられた場合、扶養控除と社会保険料控除を同時に適用することも可能でしょうか。
③仮に私の所得控除は受けられない場合、両親が確定申告することで、国民健康保険料について、親自身の社会保険控除として適用し、節税することは可能でしょうか。

おそれいりますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
①生計を一にしている被保険者や世帯主が負担することになっている国民健康保険の保険料や国民健康保険税などを、これらの人(ご両親)に支払能力がないため給与の支払いを受ける人(質問者様)が代わって支払っている場合には、その支払った社会保険料も控除の対象となります。
②ご両親の生活費の補填のため毎月10万円の仕送りをしている場合には、同居でない場合であっても扶養控除の適用が認められるかと思われます。また、社会保険料控除の適用についても同様です。

菅原先生

お忙しいところ、ご教示いただきありがとうございます。
ネットで調べても確かな情報がわからず悩んでいましたが、専門的な見地からご意見をいただき、目の前の悩みが解決いたしました。
また何かご相談させていただく際はよろしくお願い致します。

本投稿は、2024年11月30日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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