夫の海外赴任による扶養について
夫が来年(2025年1月中旬)から3年間海外出向となりました。住民票も抜いて、私が世帯主となります。
現在、子供たち二人(6歳と1歳)は税法上も社会保険上も夫の扶養になっています。
私は公務員で、現在は育児休業中です。(来年6月に復帰予定)
税法上の扶養、社会保険の扶養はどちらに入れておくのが良いのでしょうか?(年収は夫の方が高いです)
税法上、社会保険上も私の扶養にした場合は、私の職場から扶養手当が支給されるとのことでしたので、夫の海外赴任中はどちらとも私の扶養に入れた方がいいのでしょうか?
また、扶養に入れる場合はどのタイミングで手続きを行うのかも悩んでいます。私の復帰後に手続きをすればよいのでしょうか?
夫の出国と、私の復帰までの期間に間が空くので何か問題はないのかと心配です。
職場の事務の方もこういった前例がないため、困っていました。
初めてのことなので、分からないことが多く、まとまりのない文章ですいません。
ご解答、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
夫が海外赴任により非居住者となる場合、税法上の観点からは扶養控除などの所得控除は、夫が出国時の状況に基づいて年末調整が行われます。つまり、夫の出国時に家庭が生計を一にしていることが確認できれば、その年の扶養控除対象になります。ただし、夫が非居住者となった後は、新しい控除の申請はできなくなるため、引き続き海外でも扶養控除を享受するためには、日本で居住である妻の名義で扶養手続きを行っておいた方が有利です。
一方、社会保険については、夫が国内の事業所から給与が支払われ続ければ、そのまま夫の社会保険における扶養を維持できます。ただし、職場が扶養手当を支給することで経済的なメリットがあるのであれば、お子様を妻の社会保険上の扶養に移すことを検討する価値があります。手続きについては、夫の出国に合わせてスムーズに行うことが望ましいでしょう。妻の職場が手当を支給するのであれば、職場に相談し、手続きの具体的な時期や方法について確認を取って対応してください。
迅速な回答ありがとうございます。
社会保障について「夫が日本国内の事業所から給与が支払われ続ければ..」とご回答がありましたが、住民票を抜けて出国し海外で働く場合は「日本での給与はない」(住民税や所得税を払っていないため)とみなされると役場の方から言われたのですが、それは正しいのでしょうか?
仕送りはしてもらうつもりですが、それでも扶養手当を受け取って問題はないのでしょうか?
職場に相談したところ、夫の収入が低下するのであれば扶養手当を支払うと言われたのですが、、
本投稿は、2024年12月05日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。