扶養控除について
いつもお世話になっております。
今、夫の扶養に入っているのですが、
税法上の扶養には入れても、
健康保険上の扶養には入れなさそうです。
この場合、扶養控除は受けられないでしょうか?
分かりにくい聞き方で申し訳ございません。
アドバイス頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
所得税と社会保険は全く違った制度です。
所得税は所得480,000円以下なら受けれます。
受けてください。
ご回答下さり、ありがとうございます!
安心しました!
本投稿は、2024年12月15日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。