扶養でいられるのか
学生の子供がいます。
遠くで下宿しています。
離れて暮らして仕送りしなかったら、バイト代が仮に103万を越えなかったとしても扶養から外さなくてはならないのですか?
同一生計とはみなされないのですか?
税理士の回答

石割由紀人
仕送りがない場合でも、学生の子供が103万円以下の収入であれば、通常は扶養から外す必要はありません。同一生計とみなされるかどうかは、単に同居や仕送りの有無ではなく、子供の生活費が親の支援によって主に成り立っているかが判断基準です。子供が遠方で下宿していても、仕送り以外に生活費を親が負担している場合や親が経済的にサポートしていることを証明できれば、同一生計と認められる可能性が高いです。ただし、仕送りがない場合は税務署から詳細を確認される場合があるため、状況を説明できるよう資料を用意しておくことをお勧めします。
ありがとうございます。
いつも不思議に思うのですが、
仕送りの有り無しって、自己申告じゃなくても分かるものなのですか?
どうやって調べていらっしゃるんだろうって思ったりするのです。
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月22日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。