勤労学生控除した際の親の税金増額について(母子家庭)
まず最初にこの内容が税理士さんが判断できる範疇であるかは存じ上げておりませんので、ご了承下さい。
自分は今大学生で、アルバイトを掛け持ちしております。
昨年、3箇所から給与を頂いたのですが103万円(130万円は超えておりません。)を超えてしまいました。
そのため勤労学生控除の申請をして来年の自分の税金を控除しようと考えております。
この際に親の税金が増額することを存じ上げておりますが、どの程度増額するのか知りたくご質問差し上げました。
インターネットでは一般的な家庭では平均10万円程度増額すると記載されておりました。
ところが自分の家は母子家庭で、母親の年収は330万円程度です。
この状況だと親の税金はどの程度増額するのでしょうか。
加えて、母子家庭による減額などの制度はあるのでしょうか。(母親の源泉徴収票には寡婦の特別という欄に○が記載されております。)
お手数ですが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様の年収は給与でよろしいでしょうか?
そこから給与所得控除や年金保険料等色々控除されますので、最終的な所得税率は5%だと思われます。
大学生の場合は、扶養控除額は630,000円ですので、お母様の税金増額分630,000×5%=31,500円になると思います。
また、母子家庭ということですので、お母様の給与収入から寡婦控除(所得から控除される制度)で減額されているのではないかと推測されます。
どうぞよろしくお願いいたします。
丁寧なご回答ありがとうございます。
母親の年収は給与で間違いありません。
母親の源泉徴収票には
支払い金額: 3,330,625円
給与所得控除後の金額:2,149,600円
所得控除の額の合計額:1,878,541円
源泉徴収税額:13,800円
社会保険料等の金額:518,551円
と書かれております。
給与が3,330,625円であるため給与所得控除後の金額が2,149,600円が所得金額として算出されます。
ここから所得控除が差し引かれた額が課税所得で、この額が195万円を下回るだろうと推測されたため、所得税率が5%になったということでよろしいでしょうか。
ここから大学生の所得税である
63万×5%=31500円
同じく住民税
45万×5%=22500円
この2つの合計が54000円となり、この金額が増額分ということになりますのでしょうか。
重ねてご質問で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

給与が3,330,625円であるため給与所得控除後の金額が2,149,600円が所得金額として算出されます。ここから所得控除が差し引かれた額が課税所得で、この額が195万円を下回るだろうと推測されたため、所得税率が5%になったということでよろしいでしょうか。⇒ご認識のとおりであっております。
63万×5%=31500円、同じく住民税45万×5%=22500円
この2つの合計が54000円となり、この金額が増額分ということになりますのでしょうか。⇒ご認識のとおりであっております。
住民税についてご説明が不足しており申し訳ございませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月14日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。