扶養内パート メールレディ 扶養について
8万円のパート収入(扶養内)が9.10.11.12月分あり
その前はメールレディの収入が40万ある場合
①給与所得32万円-給与所得控除額55万円=0円 ②メールレディ雑所得40万円+①=40万
の計算になるので基礎控除内で
扶養内で居られるのでしょうか?
そして、確定申告は必要でしょうか?
来年から子供が入園するので9月からパートで
働きたいと思っています。
働けるMAXの時間で給与計算すると1ヶ月8万円になります。
それまでは昔やっていたメールレディをやろうと思っていて
住んでる市の住民税がかからない金額が42万なので40万と計算しました。
知識が無いためお力添え宜しくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
1. 扶養内でいられるか
ご提示の計算によれば、給与所得控除後の給与所得が0円、メールレディ収入40万円(雑所得)で合計40万円となり、基礎控除48万円以下であれば所得税の扶養内に収まります。ただし、市区町村によっては雑所得を含む総所得が住民税の課税基準額(35万円など)を超える場合、扶養控除が認められない場合があります。
2. 確定申告が必要か
給与所得(パート収入)が1か所のみで源泉徴収されており、かつ雑所得が20万円以下の場合は確定申告は不要ですが、雑所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
来年の計画
メールレディ収入を42万円以下に抑え、パート収入を基礎控除内で計算すれば扶養内を維持できます。市区町村で住民税の課税基準額を確認し、計画を立ててください。
本投稿は、2024年12月26日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。