親の扶養に入っていた場合
現在、無職で雑所得を得ています。
来月からアルバイトをし始める予定です。
親の扶養に入っていて、103万円はアルバイトの給料一年分は超えません。
しかし、雑所得がある場合、どこまで行ったら親の扶養からはずれてしまうのでしょうか?
アルバイトは90万円弱くらいの年収になると予想してます。
回答をなにとぞよろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
親の扶養(税制上)から外れるかどうかは「合計所得金額」が48万円を超えるかで決まります。アルバイト収入90万円弱の場合、給与所得控除(55万円)を差し引くと所得は35万円弱。ここに雑所得を加え、合計が48万円を超えると扶養から外れます。
また、社会保険の扶養(健康保険)は「年収130万円(月108,333円)」が基準で、雑所得とアルバイト収入の合計がこれを超えると外れる可能性があります。
よって、雑所得が13万円以上あると税の扶養から、40万円以上あると社会保険の扶養から外れる可能性があるので注意が必要です。
本投稿は、2025年01月31日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。