離婚後の税扶養の重複
児童扶養手当を受給しておりましたが、突然、役所から「住民税の扶養と控除に変更があることがわかったため、児童扶養手当の金額を減らす」旨の連絡がありました。
心当たりがないため、市民税課で聞いたところ、税扶養の申告の重複だそうで、調停離婚した元夫が勝手に年末調整で子供の扶養を申告したようです。養育費はもらっています。年収の多い元夫に扶養が決まってしまいました。
市民税課の担当者には、話し合いで決めるしか方法はないと冷たくあしらわれました。しかし、調停離婚しており元夫とは話し合いができません。
ちなみに親権は私で、子供と同居し生計を一にして養育しております。
そこで質問なのですが、
①元夫が年末調整で子供の扶養を申告した場合、親権もない訳ですし、ただそれだけでは扶養に入れることはできませんか?要は、養育費を支払っている証拠などを提出しないと扶養の許可はおりませんか?
なお、申告期限ギリギリでしたが、私も同年分を確定申告しております。そのため、重複と言われました。
②確定申告で扶養控除を申告するには、「配偶者や親族に関する事項⑳〜㉓」で、子供の名前や生年月日等を記載するのみで大丈夫ですか?「ひとり親控除」欄と区分の記載はしましたが、「扶養控除㉓」欄は0、区分の記載はしておりません。
③元夫に扶養を取り消してもらうためには、本人以外にどこに掛け合うのが最適でしょうか?例えば、市民税課、税務署、相手の会社など。
④調停調書に、今後は互いに調停調書で決めた事項以外に「債権債務なし」というお決まりの文言が入っていますが、税扶養もそれにあたりませんか?
今後、私の収入から所得税や住民税の扶養控除が受けられなくなること、児童扶養手当が減ってしまうことは、こちらの債権を奪うことになりませんか?
長くて申し訳ありません。
お手数お掛けしますが、私と子供の今後の人生が掛かっておりますので、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
市役所の通知を文書でもらって、不服申し立てをすればいいです。口頭で一方的に決定はできないようにおもいます。徹底的に争うことです。
本投稿は、2025年02月04日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。