親の扶養控除
現在大学生で親の扶養(103万)に入っているものです。先日、競輪で計40万勝ちしたのですが、もし仮にアルバイト(飲食店1店舗です)との収入が103万を超えた場合、親の扶養から外れることになりますか?
税理士の回答

佐藤和樹
競輪の払戻金は「一時所得」扱いとなり、一時所得は、特別控除(50万円)があるため、40万円の払戻金は所得としてカウントされません。
そのため、競輪の払戻金40万円は親の扶養判定(103万円)に影響しません。
本投稿は、2025年02月09日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。