扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは4つの要件のすべてに当てはまる人です。と国税庁のホームページにあるのですが、その中の
(2)納税者と生計を一にしていること。
についてお聞きしたいです。
世帯は完全に別の親がいますが、介護も必要な状態で稼ぎもないため、兄弟全員で金銭を負担しております。この場合も⑵を満たして、兄弟誰かの扶養に入れて所得控除を受けることは可能なのでしょうか?
税理士の回答

生活費などを負担している場合「生計を一にしている」と考えられています。
ただし、ご兄弟のどなたか一人の扶養になりますので、ご兄弟とよく話し合うことをお勧めいたします。
国税庁HPから参考箇所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
本投稿は、2025年02月13日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。