扶養から外れる場合
お尋ねします。
夫婦二人とも非課税の年金生活者世帯で子の扶養にはいってました。
昨年 私(夫)名義の土地の一部を売却、譲渡益出たため
私は子の扶養を外れ 妻のみ子の扶養としました。
それまで 私の口座に二人分入金されてましたが
以後 私の口座に妻だけへの入金は問題ないでしょうか。
税理士の回答

それまで 私の口座に二人分入金されてましたが
以後 私の口座に妻だけへの入金は問題ないでしょうか。
何が入金されていたのですか?
子が扶養の要件を満たすため、子からの生活費の入金ですか?
この場合、前年は譲渡所得があり扶養控除の要件を満たさないとしても、当年はその所得がないとしたら、当年は扶養控除をするなら、2人分の送金は必要です。
ありがとうございます。
生活費の援助です
初めての譲渡所得の申告でしたが
ご指摘の通り 今年は非課税のはずです。
お手を煩わせて恐縮でしたが 助かりました。
本投稿は、2025年02月25日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。