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夫が海外駐在の場合の確定申告の件

夫が令和5年12月より海外に単身赴任で住民票から抜けています。妻の私は昨年7月よりダブルワークですので、e-taxで確定申告の際の質問です。私の昨年度の所得は103万は超えません。
⭐︎15歳、19歳の子供を扶養控除と届出するのかが知りたいです。昨年度、定額減税の受け取りはなかったです。

税理士の回答

夫が令和5年12月より海外に単身赴任で住民票から抜けています。
妻の私は昨年7月よりダブルワークですので、e-taxで確定申告の際の質問です。私の昨年度の所得は103万は超えません。
15歳、19歳の子供を扶養控除と届出するのかが知りたいです

 ⇒ ご主人は令和6年中は定額減税の対象になりませんので、お子様を貴女の扶養として確定申告書上に記載することにより、お子様方の定額減税が受けられることになります。
   なお「103万円」とは、扶養の目安(課税の対象とならない)となる「給与所得の収入金額」になりますので、課税所得金額が生じるか否かはこのご質問では判断できません。

   もしも「定額減税」を行う前の税額が9万円(貴女の定額減税3万円+お子様2人分×3万円)以下の場合は、控除しきれなかった税額は「調整給付」として、後日市区町村から支給される可能性があります。

返答ありがとうございます。
令和6年度の源泉徴収票の中の扶養家族の欄に名前ないのですが、扶養で申請して良いのでしょうか

 年末調整で扶養に入れていない人も確定申告で扶養に入れることができます。

迅速で分かりやすい回答をありがとうございました。

本投稿は、2025年03月09日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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