扶養控除について
親に毎月生活費として仕送りをしていますが、この場合、扶養控除になりますか?
また親の国民健康保険料を自分が支払いをした場合、それも社会保険控除の中に入れることは出来ますか?
自分は個人事業主で、親は働いておらず、別居していることもあり、国保で扶養に入れることは出来ないらしく、別々で自分が支払っていますが、確定申告の時にどうなるのか、疑問になりまして、教えていただきたいです。
税理士の回答

別居している親族場合であっても、その生活費を送金している場合は「生計を一にしている」ことになり、扶養とすることができます。
また、親族の社会保険料も「生計を一にする親族の分」を支払っている場合は、支払っている人(貴方)の控除対象にすることができます。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「生計を一にしているかどうかの判定」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
「社会保険料控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2025年03月11日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。