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塾講師バイトとメンズエステの掛け持ちで扶養を外れる場合と親バレについて

現在、塾講師のアルバイトをしているのですが、給与が月3万円ほどと厳しいため、メンズエステで働こうと考えています。塾バイトは給与所得でメンズエステは業務委託です。
アルバイトの収入について、「年間103万円以下なら扶養内」と聞いたことがありますが、詳しく理解できていません。
特に気になっているのは、「扶養を外れないためには、塾のバイトとメンズエステの収入をどのように計算すればいいのか」という点です。

少し調べると、
・塾の給与収入103万円(給与所得は 103万円 -
55万円=48万円)
・風俗の所得0円(収入はあるけど、経費で相殺)
→合計48万円以内だから、扶養OK!
とみたのですが、塾のバイトで年103万まで、メンズエステのバイトで48万円以下までなら稼いでもいいということでしょうか?また経費とはなんでしょうか?
それとも、塾のバイト+メンズエステの収入を合わせて103万円以下ならOKなのか?

扶養を維持できる収入の上限について、具体的に教えていただきたいです。
親にはメンズエステて働いていることはバレたくないです。
無知な上に稚拙な文章で申し訳ないです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2025年03月16日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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