大学4年次の扶養について
現在大学3年、春から4年になるものです。
一般的に申告は1月から翌年12月なので、大学4年次の1月〜3月は扶養を気にせず働いても良いと聞きます。
私の場合は、大学1年の6月からバイトを始めたからか、6月から翌年5月でいくら稼いだかを申告します。そのため、申請するとしたらR7.6からR8.5で終わりになります。しかしR8.4から社会人として働くので、3月には扶養から外れます。ということは令和7年の6月から気にせずに働いてもいいということでしょうか?
税理士の回答

扶養の判定は、その年の1/1-12/31の年収で判定されます。
この申告パターンでも周りと変わらず、1月からは気にせず働いてもOKということですか?
仮に6月から気にせず働いた場合はどうなってしまいますか?

令和7年については、103万円も超えると親の扶養から外れます。
令和8年は大丈夫という認識でいいですか?

相談者様のご認識の通りになると思います。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2025年03月24日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。