アルバイトとフリーランスの掛け持ちについて
現在親の扶養に入りながら飲食店でアルバイトをしている大学生です。
昨年末から動画編集を始め、
今年はアルバイトで年60万、動画編集で売上120万(経費40万程度)となる予定です。
これだと給与所得控除と青色申告控除を使って私の年間所得は60万-55万+120万-40万-65万=20万円となり、48万円以内なので親の扶養から外れないという解釈で合っていますか?
税理士の回答
こんにちは。
事業所得の判定基準については、以下のようなポイントが挙げられます:
- 営利性・有償性: 収益を得る目的で行われているかどうか。
- 継続性・反復性: 一時的な活動ではなく、継続的に行われているか。
- 自己責任性: 自己のリスクと計算に基づいて事業が遂行されているか。
- 社会的客観性: その活動が社会的に「事業」として認識されるかどうか。
これらの基準を総合的に判断し、事業所得かどうかが決まります。例えば、取引の規模や頻度、設備の有無、投入される労力なども考慮されます。
また、収入が300万円以下の場合、事業所得として認められるかどうかは以下の基準が重要です:
- 帳簿書類の保存: 収入に関する取引を記録した帳簿書類が保存されていることが必要です。
- 営利性の有無: 収入を得る活動が営利目的で行われているかどうか。
- 収入の割合: 副業収入が主たる収入に対する割合が10%未満の場合、雑所得と判断される可能性があります。
- 赤字の継続: 例年赤字であり、赤字を解消するための取り組みが行われていない場合は、事業所得ではなく雑所得とされることがあります。
質問者様は学生であり(学生は事業規模の活動を行うには時間的制約がある)、かつ、事業収入が300万円以下(事業規模とは言い難い)となりますので、帳簿の保存等があっても事業所得として申告をしても、雑所得とみなされる可能性がありますのでご注意ください。
事業所得として青色申告が認められた場合にはご質問にある取扱いとなります。(令和7年度は改正により変更あり)
ただし、事業所得がある場合、社会保険の扶養から外れる可能性がありますのでご注意ください。(税法上の扶養要件とは異なります。)
本投稿は、2025年04月29日 03時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。