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正社員退職後、配偶者の扶養で個人事業主開業。初年度の所得の計算について

今年度の2月末で正社員を退職して、3月から個人事業の開業を致しました。
個人事業主では、配偶者の扶養に現在入っております。

所得税の壁である103万に抑えて仕事をしていく予定ですが、
その場合、退職前の給料は103万の中に含まれてしまいますでしょうか?

税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得(青色の場合)
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

早速ご回答いただきありがとうございます。
正社員時代では扶養でなくても、扶養に入っている今年度の個人事業主の所得にカウントされてしまうのですね。。。!

ザっと計算したところギリギリになりそうなので、追加質問で申し訳ないのですが、
①1.給与所得の計算の中の「収入金額」とは、源泉徴収票の支払い金額となりますでしょうか?
②青色申告65万の予定ですが、経費のパソコンは何万から減価償却費となりますでしょうか?
 (10万からや、青色申告だと30万からと色んな情報があったため・・・)
③3月から配偶者の扶養に既に入っているのですが、もし合計所得金額が48万以上となってしまった場合、税の支払いが発生するのみで、来年度も変わらず扶養に入り続けることができるという認識でしょうか?

無知でいろいろ初歩的な質問をしてしまい、申し訳ありません。

①収入金額は、源泉徴収票の支払金額になります。
②原則として10万円以上から減価償却になります。なお、青色であれば小額減価償却資産(30万円未満)は一括償却ができます。
③ご認識の通りになります。

ありがとうございます!
すみません、最後に質問させてください。
当初質問させて頂いた内容は所得税における103万円の壁内で働くこと前提だったのですが、
社会保険(健康保険・厚生年金)における130万円の壁の範囲内で働く場合、教えて頂いた上記の計算式は変わりますでしょうか?

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

本投稿は、2025年05月04日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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