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アルバイト年収について

質問です。先ほどメルカリについて質問した大学生の者なのですが、今年度から123万、160万まで稼げるとあったのですが、それはもうすでに始まっているのでしょうか?それともこれからなのでしょうか?

103万円以内に稼ぐのが新たに123万円まで稼いでも親の扶養からは外れない?のでしょうか?また条件や注意点などがわからないので、わかりやすく教えていただけると幸いです。特定扶養控除は103万円までしか対象とならないと聞いたことがあるのですが、わからなくなったので教えていただけると幸いです。

税理士の回答

改正法の施行は、7.12.1です。
まだ、施行されていないので、11月までは103万円以下かどうかにより扶養に該当するか判定します。
また、年末調整は原則として12月に行いますが、障害者になりその後、就職できないことが明らかなどで11月中に年末調整を行うときは、改正前の法令より行うことになります。

例外的に11月までに年末調整がされる場合を除き、12月の年末調整時には、改正法により123万円までは扶養になるなど、判定換えを行います。
なので、今年の年末調整は還付が多くなる可能性があります。

扶養控除の対象となるのは、被扶養者の給与収入が103万円(改正法施行後123万円)以下の場合です。
ただし、改正法施行後は、扶養に該当しない場合、新設した特定親族特別控除が適用になる場合があります。
扶養に該当する123万円以下は(特定)扶養控除、該当しなくなる123万円超は、特定親族特別控除です。対象者は12.31現在19歳以上23歳未満の者です。

本投稿は、2025年06月19日 09時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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