アルバイトの扶養控除について
親の扶養に入っている19歳学生です。
7月からアルバイトを始めようと思っているのですが、この場合7月~12月の収入で合計103万を超えなければ良いのでしょうか?
1月~6月の収入は0です。
昨年は親に会社に提出するため7月~10月の給与明細を求められたのですが、この期間の収入が多いと扶養から外れたりすることがあるのでしょうか?
今年は夏休みを使ってたくさん稼ごうと考えているので、提出する期間に被ると思います。もしこの期間に稼いだ額が扶養控除に影響があるなら教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

三浦昂陽
令和7年度より、年収123万円以下でしたら扶養範囲内となります。
7月からアルバイトを始める場合は、7~12月の収入が123万円以下であるかにより扶養の対象か否か判定します。
なお、19歳以上23歳未満の方でしたら年収150万円以下ならば、親御様が受けられる扶養控除の金額に影響はありません。
昨年は親に会社に提出するため7月~10月の給与明細を求められたのですが、この期間の収入が多いと扶養から外れたりすることがあるのでしょうか?
あくまでも年間の収入額が判定の対象となるため、特定の期間の収入の多寡は関係ありません。
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年06月27日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。