退職して留学します
退職して半年間留学をします。退職してから親の扶養に入ろうと思っています。その際社会保険や国民年金保険など何をすればいいかわかりません。
税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。

佐藤和樹
【1】健康保険の手続き
退職すると、勤務先で加入していた健康保険は資格喪失となります。以下の3つの選択肢があります。
選択肢①:親の健康保険の扶養に入る
条件:
• 年収130万円未満(60歳未満は月108,333円以下の見込み)
• 親の被扶養者として認められること(同居の有無・留学期間等により判断)
必要手続き:
• 親の勤務先に「被扶養者(異動)届」などの書類を提出
• 退職後の「健康保険資格喪失証明書」が必要
※留学中の海外在住でも、国内に住民票があれば扶養認定されることもあります(健康保険組合ごとに運用が異なります)。親の勤務先に事前確認を。
選択肢②:任意継続被保険者になる(退職した会社の健保を継続)
条件:
• 退職日までに継続して2ヶ月以上その健康保険に加入していたこと
• 退職から20日以内に申請すること
デメリット:
• 保険料は全額自己負担(会社負担分がなくなる)
• 留学などで病院にかからないなら割高
選択肢③:国民健康保険に加入する
条件:
• 扶養にも入れず、任意継続もしない場合
• 市区町村役所で加入手続き
注意点:
• 保険料は前年所得で決まる(退職したばかりで所得が高いと高額になる可能性あり)
• 留学で出国予定なら、「海外転出届」で住民票を抜くと加入不要になる
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【2】国民年金の手続き
退職すると厚生年金の資格も喪失するため、原則として「国民年金」に加入する必要があります。
選択肢①:自分で国民年金に加入・納付
• 20歳以上60歳未満は加入義務あり
• 市区町村の役所で手続き
選択肢②:学生納付特例制度(留学が該当するかはグレー)
• 日本国内の学校に在学している場合に適用(海外の語学学校等は対象外の可能性が高い)
選択肢③:保険料免除申請
• 所得がない場合、全額・一部免除申請も可能
• 留学で収入がなくなるなら申請しておくと良い
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【3】住民票と住民税
海外に半年以上滞在 → 「海外転出届」の提出を検討
• 出国前に住民票を抜けば、住民税や国保が原則発生しません
• 帰国後に再度住民票を入れ直す必要あり
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【4】親の税法上の扶養(所得税・住民税の扶養控除)
退職後に年間所得が48万円以下であれば、親の扶養控除対象になります。
ただし、留学中にバイト等で所得があると対象外になることがあるので注意。

増井誠剛
退職後に親御様の扶養に入る場合、まず健康保険については、親御様が勤務先の社会保険に加入している場合、「被扶養者申請」を行うことで保険料の負担なく加入可能です。退職後速やかに申請書類を勤務先へ提出しましょう。国民年金については、原則として第1号被保険者として加入が必要ですが、収入がなければ「学生納付特例制度」または「保険料免除申請」が可能です。留学前に市区町村役場で必要手続きを済ませておくと安心です。状況に応じて住民票の異動も検討されるとよいでしょう。
本投稿は、2025年07月12日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。