学生の治験とアルバイトの所得について
私は今親の扶養下にある大学生で治験で14万円いただきました。
また、アルバイトでは85万円稼ぎました。
この場合、アルバイトではあと何円稼いでも親の扶養下にあり、かつ社会保険料を支払わなくてもよいのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が58万円以下(令和7年から)であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額65万円(令和7年から)=給与所得金額20万円
2.雑所得(治験)
収入金額-経費=雑所得金額14万円
3.1+2=合計所得金額34万円
アルバイトであと24万円までは大丈夫になります。

豊嶋彩子
19歳から22歳までの学生の方は、合計の所得金額が85万円までですと、親御さんの特定親族特別控除が満額受けられます(税法上の扶養)。
しかし、年収が130万円以上のなると、社会保険の扶養から外れますので、収入 14万円+85万円=99万円
130万円-99万円=31万円
となり、あと31万円未満まででしたら、社会保険の扶養内となります。
ご回答ありがとうございます!
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本投稿は、2025年07月15日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。