実際には同居しているが、住民票が他市の老親を「同居老親」として扶養控除できるか
現在同居している母をこれまで「同居老親」として扶養控除を受けていましたが、介護施設の関係で母の住民票を他市に移す予定です。実際には今まで同様同居を続け、扶養を継続するのですが、住民票が他市になると所得税控除は「同居老以外の老人扶養親族」になるのでしょうか。「生計を一にしている」ので「同居老親」として控除できるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2025年09月09日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。