税金上の扶養
大学院生の子がいます。
アルバイトをしていますが、親の扶養に入って、かつ、子に住民税がかからないようにしたいです。
そのためには、123万まで働いて、勤労学生控除を受ける…でいいでしょうか。
税理士の回答

令和7年においては、年収123万円以下(所得金額では123-65=58万円以下)であれば親の扶養内になります。なお、住民税は年収110万円以下(所得金額では110-65=45万円以下)であれば非課税になります。
有難うございます。
ということは、子が勤労学生控除を受けても、123万稼いでしまうと、住民税課税者になるのですね?
障害者である親を扶養にとっているのですが、親が123万稼いでも、扶養にとれ、かつ、親は非課税になりますか?住んでいる自治体の住民税非課税対象者をみると、障害者の場合、合計所得金額が135万以下は非課税と書いてあるんですが。

合計所得金額45万円は、所得控除(勤労学生控除)を控除する前の金額になります。親が障害者(135円万円以下は非課税)であれば、123万円稼いでも扶養内になり住民税は非課税になります。
有難うございました。
助かりました。
本投稿は、2025年09月14日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。