大学生のバイト代に関して
私は大学2年生で普通のバイトをしています。
今10月のシフト通りに働いており、このままいけば10月分の給料の時点で年間103万を超えてしまいます。
今年は123万円までは扶養内であり、保険や税金などがかからないという認識ですが、違うのであれば11月は全く働くことができなくなってしまいます。
バイトの給料管理の人には103万越えるけど大丈夫なのかと何度も言われています。
学生の扶養手続きなどを全く行なっていません。
それを踏まえて改めて今年の大学生の扶養の給与について分かりやすく詳細に教えていただきたいです。
税理士の回答
今年の税制改正で、給与所得控除額と基礎控除額の改正が行われています。
※税務上の扶養は「合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)」となっています。
改正前
給与収入金額103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円
※給与収入のみの場合は、給与所得金額=合計所得金額となるため、いわゆる「103万円の壁」と言われていました。
改正後
給与収入金額123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円
※給与所得控除額が55万円から65万円に、扶養の所得要件が48万円から58万円となりましたので、扶養の目安となる給与収入金額が103万円から123万円になっています。
【その他】
① 税務上の改正(特定親族特別控除の新設)
貴方が19歳以上23歳未満の場合は、新たに「特定親族特別控除」という控除額が新設されていますので、貴方の給与収入が「150万円」までは、『税務上』だけみれば、(特定)扶養控除と同額の控除を受けることができ、親御様の税負担は増加しません。
なお、住民税の基礎控除額の改正はないため、親御様の扶養のままであっても貴方に住民税が課税されることがあります。
② 注意事項(社会保険と扶養手当)
社会保険上の基準は「年間130万円」を超える見込みとなった時点で扶養から外れること、また、職場によっては年間106万円を超えると会社の社会保険に加入することになり、その場合も社会保険上、親御様の扶養から外れます。
社会保険に関しては税理士の専門外のため、会社の方にご確認ください。
また、親御様が職場から「扶養手当」の支給を受けていることがあります。
その基準も税務上の扶養と併せていることがありますのでご注意ください。
改正に伴うパンフレットを添付します。
基礎控除額は扶養の範囲、特定親族特別控除の説明がされていますので、会社の給与担当者の方にお見せください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
ご返答ありがとうございます。
バイト先に確認したところ、社会保険は加入する必要がないとのことでした。また、自治体のホームページで調べたところ、本人が勤労学生で、合計所得金額が75万円以下で、勤労によらない所得が10万円以下の人は勤労学生控除を受けることができ、控除額が26万円と言うことでした。
この場合、103万円以上稼いでも所得税以外では引かれる金額はないと言うことでよろしいですか?
ご確認ありがとうございます。
>103万円以上稼いでも所得税以外では引かれる金額はないと言うことでよろしいですか?
⇒ 103万円以上稼いでも123万円以下であれば親御様の扶養に入ります。
勤労学生控除を受けて住民税が課税対象とならないには、給与収入は134万円以下が目安となります。
所得税の方が控除額は大きいため、住民税が課税されない場合は、所得税も課税対象にはなりません。
また、現在給与から所得税の徴収(源泉所得税)がある場合、「勤労学生控除」を受ける者であることを「扶養控除申告書」に記載することで、以後の毎月の給与から所得税の徴収は少なくなる又は年末調整で還付されます。
以下収入は給与収入のみとして説明します。
親御様の「扶養等」を考えた場合は、収入の目安は123万円以下(合計所得金額58万円以下)になります。
ただし、貴方が19歳以上23歳未満であれば、「特定親族」に該当しまので、扶養から外れても親御様の控除額が扶養の時と同額受けられる給与収入は150万円以下(給与収入150万円-給与所得控除65万円=給与(合計)所得金額85万円以下)となります。
しかし、貴方が勤労者控除を受け、かつ、住民税の課税対象とならないためには、給与収入は134万円以下が目安になります。
134万円以下を目安とした計算根拠を記載します。
給与収入金額が134万円の場合、合計所得金額は69万円になります。
給与収入134万円 - 給与所得控除65万円 =給与(合計)所得金額69万円
合計所得金額69万円の場合
【所得税】
所得(人的)控除額=勤労学生控除27万円※ + 基礎控除95万円 =122万円
※勤労学生控除額は所得税と住民税で異なります。
課税所得金額=合計所得金額69万円 - 所得控除額122万円=0円(マイナスの場合は0)
課税所得金額が0円のため、所得税は課税対象とならない
【住民税】
所得(人的)控除額 = 勤労学生控除26万円 + 基礎控除額 43万円 =69万円
課税所得金額=合計所得金額69万円 - 所得控除額69万円 = 0円
課税所得金額が0円になるため、住民税も課税対象とならない。
まとめとして
貴方が「特定親族」であれば、貴方の給与収入が134万円以下の場合は、親御様の所得税の負担額は変わらず、貴方は所得税及び住民税の課税もありません。
ただし、住民税の「特定親族特別控除」の規定が今のところ確認ができないため、親御様の来年の住民税が増加する可能性があることと、親御様の会社の「手当」がカットされる可能性があります。
勤労者控除の説明個所を国税庁hpから添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
本投稿は、2025年10月22日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







