[扶養控除]大学生のバイト代に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生のバイト代に関して

私は大学2年生で普通のバイトをしています。
今10月のシフト通りに働いており、このままいけば10月分の給料の時点で年間103万を超えてしまいます。
今年は123万円までは扶養内であり、保険や税金などがかからないという認識ですが、違うのであれば11月は全く働くことができなくなってしまいます。
バイトの給料管理の人には103万越えるけど大丈夫なのかと何度も言われています。
学生の扶養手続きなどを全く行なっていません。
それを踏まえて改めて今年の大学生の扶養の給与について分かりやすく詳細に教えていただきたいです。

税理士の回答

 今年の税制改正で、給与所得控除額と基礎控除額の改正が行われています。
 ※税務上の扶養は「合計所得金額58万円以下(改正前は48万円以下)」となっています。

 改正前
  給与収入金額103万円 - 給与所得控除額55万円 = 給与所得金額48万円
  ※給与収入のみの場合は、給与所得金額=合計所得金額となるため、いわゆる「103万円の壁」と言われていました。

 改正後
  給与収入金額123万円 - 給与所得控除額65万円 = 給与所得金額58万円
  ※給与所得控除額が55万円から65万円に、扶養の所得要件が48万円から58万円となりましたので、扶養の目安となる給与収入金額が103万円から123万円になっています。

【その他】
① 税務上の改正(特定親族特別控除の新設)
  貴方が19歳以上23歳未満の場合は、新たに「特定親族特別控除」という控除額が新設されていますので、貴方の給与収入が「150万円」までは、『税務上』だけみれば、(特定)扶養控除と同額の控除を受けることができ、親御様の税負担は増加しません。

 なお、住民税の基礎控除額の改正はないため、親御様の扶養のままであっても貴方に住民税が課税されることがあります。

② 注意事項(社会保険と扶養手当)
  社会保険上の基準は「年間130万円」を超える見込みとなった時点で扶養から外れること、また、職場によっては年間106万円を超えると会社の社会保険に加入することになり、その場合も社会保険上、親御様の扶養から外れます。
  社会保険に関しては税理士の専門外のため、会社の方にご確認ください。

  また、親御様が職場から「扶養手当」の支給を受けていることがあります。
  その基準も税務上の扶養と併せていることがありますのでご注意ください。

  改正に伴うパンフレットを添付します。
  基礎控除額は扶養の範囲、特定親族特別控除の説明がされていますので、会社の給与担当者の方にお見せください。
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

本投稿は、2025年10月22日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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