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姓が変わる場合の扶養控除について

所得税と住民税の扶養控除について教えてください。
現在、同居特別障害者である父(71才)と姉(44才)と、その2人を介護している母(67才)が私(36才)の扶養に入っています。
今後、私が結婚し、姓を変えて別居した場合、所得税や住民税の扶養控除を受けるためには、一定額の送金以外に必要な条件はありますか?
また、被扶養者3人の収入は年金のみで、3人合わせて年間約206万円ですが、約11万円が介護保険料として控除されています。
一定額の送金とはいくら以上の金額になるのでしょうか?

税理士の回答

姓が変わり別居するようになったとしましても、相談者様と3名の方々が生計を一にする場合で、3名の方々の合計所得金額が38万円以下であれば、相談者様で扶養控除を適用することは可能です。
この場合の「生計を一にする」状況としては、相談者様が常に生活費や療養費等の送金が行われている場合となりますが、ここでいう送金額には具体的な金額の基準は設けられておりません。扶養されている方々の生活費等の使用状況などの実態をみたところでの事実認定になります。
3名の方々の収入は年金のみで、3人合わせての実手取り額が年間200万円弱とのことですが、3名の方々の生活費等がその年金収入だけでは足りず、相談者様の仕送りがないと生活が成り立たない状況であれば、生計を一にしていると考えて宜しいのではないかと思います。

早速御回答いただきましてありがとうございます。
姓が変わっても生計を一にするだけの仕送りがあれば扶養認定されるとの御回答をいただきまして安心しました。
職場の扶養手当や社会保険についても送金が要件になっているようなので、そちらで提示される金額を送金したいと思います。

本投稿は、2018年05月12日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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