治験の参加による所得と扶養について
現在23歳の大学4年生です。非課税世帯の親の扶養に入り、アルバイト収入(1社のみ)を得ています。
今年の給与所得が約98万の見込みで、一人暮らしの費用を貯めるため報酬が16万程の治験に参加しようと考えています。
そこで質問です。
・治験の日程が12月上旬で報酬も12月中に振り込まれる予定なのですが、12月中の振込となるとアルバイトの給与所得と合わせて103万を超えます。治験の報酬は雑所得に分類されると認知しているのですが、給与所得と合算して103万を超えた場合親の扶養を外れ、住民税や所得税の支払いが発生したり親の税負担が増えるのでしょうか。
・アルバイト先で治験に参加しない予定で既に年末調整の手続きを行いました。雑所得は103万の壁に関わらない場合、個人で雑所得分の確定申告もしくは住民税の申告行わなければならないのでしょうか。
・12月に中に参加せず来年の1~3月中に治験に参加して報酬を受け取る場合、アルバイト先や就職先での年末調整や確定申告時にどのような手続きを取れば良いのでしょうか。
以上3点についてお聞きしたいです。ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
所得の問題です。
大学生4年生年月日が重要です。
19歳以上22歳以下の親族が対象となります。具体的には、平成15年(2003年)1月2日から平成19年(2007年)1月1日までに
大学生の扶養に関する生年月日について、2025年(令和7年)の税制改正により、19歳以上22歳以下の親族が対象となります。具体的には、平成15年(2003年)1月2日から平成19年(2007年)1月1日までに生まれた子供が該当します【1】【2】。また、特定親族特別控除の新設により、大学生本人の年収が123万円以下であれば、親の扶養控除を受けることが可能です【3】【4】。
123万円は給与収入です。-65万円=58万円
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等において、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要は以下のとおりです。
1 令和7年12月1日からの改正
⑴ 合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
⑵ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
⑶ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大 63 万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
⑷ 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引上げられました。
本投稿は、2025年11月08日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






