同居の親に対する「扶養控除」申告に際し、「生活費負担額」や「親の貯金額」の実態もルールに入りますか?
同居なら原則生計同一と見なされるようですが、現在、親子で同居中であり、生活費の按分・清算、ならびに世帯分離はしておらず、実際に生計同一と言える状況だと思います。
親の年金額が低く、所得要件を含め、国税庁HPに書かれている扶養親族の条件を満たしています。
一方で「扶養」という言葉のイメージ通り、扶養親族(今回のケースでは同居の親)に対しては、一定の金銭的支援が求められると思います。
国税庁HPには記載が見当たりませんが、同居の親に対する所得税の「扶養控除」を申告する際、同居(生計同一)の場合でも「生活費負担額」や「親の貯金額(=援助の必要性)」は要件で問われますか?
⇒「別居」の場合は、仕送り金額や頻度(=援助の必要性)などの実態が問われるようですが、「同居(生計同一)」の場合はどうですか?
★それとも同居(生計同一)の家族なら、「家庭のお財布は1つ(お互い生活費を出し合う関係)」なので、生活費の負担割合はお互いの貯金額も加味しながら、親子間でよく協議すればOKな話に過ぎず、たとえ子供(扶養控除の申告者)よりも、親(扶養親族)の方が生活費の多くを負担しても、「扶養控除」のルール上は問題無いのでしょうか?
税理士の回答
生計を一にすることや、扶養要件についてはそれぞれ本が書けるくらい様々な考えがあり、ここで簡単には話せませんが、税務職員だった経験上、実務的な話をすると、一緒に住んでいて、所得要件を満たしていれば、通常扶養関係が問題になるケースは極まれだと思いますよ。扶養がダブって控除されているようなことが無い限り、是正されることは無いと思います。
本投稿は、2025年11月27日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






